財団助成金はどなたでも利用することができます。
JMAF財団が承認した助成金対象研修に関する財団助成金は、企業形態、業種にかかわらず、どなたでも利用することができます。(お申し込みは企業単位となります)
財団助成金制度の利用にあたり、承認研修1コースごとに、下記の表に基づいた「財団制度利用賦課金(1)」を要します。又、財団助成金の支給申請は、受講企業に代わって、研修機関を管理する「監理団体」が代行して申請いたしますので、その際に「監理団体による代理申請事務賦課金(2)」の納付を要します。
ただし、制度利用時に賦課する上記賦課金は、研修受講後に支給される助成金合計額から控除される形での納付となりますので、直接の納付負担はありません。
【認定組合等連携型】財団助成制度利用賦課金の詳細
- 合同研修の場合
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訓練の種類 助成率
(助成金の上限)財団助成制度
利用賦課金(1)代理申請事務費(2)
(賦課標準:支給見込額)集合型訓練
(自由課程)30%
(5万円/人)免除 2,000 集合型訓練
(定期課程)40%
(5万円/人)免除 2,000 - 社員研修の場合
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訓練の種類 助成率
(助成金の上限)財団助成制度
利用賦課金(1)代理申請事務費(2)
(賦課標準:支給見込額)実務指導型訓練
(短期課程)10% 15,000円/社 5,000 実務指導型訓練
(長期課程)20% 30,000円/社 5,000 団体実施型訓練
(普通課程)20%
(7万円/人)30,000円/社 5,000 団体実施型訓練
(専門課程)30%
(7万円/人)50,000円/社 5,000 - ※訓練終了後、会場で配布する受講証明書、振込口座申請書を指定する期限までに監理団体へ郵送下さい。(期限を経過すると受給できない場合があります)
- ※(1)(2)の賦課金は支給額からの控除納付となりますので、直接納付負担はありません.
- 合同研修/社員研修
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訓練の種類 助成率 財団助成制度利用賦課金 広域団体実施型訓練
(団体共催)25% 受講料
300万未満30,000円/社 受講料
300万以上50,000円/社 広域団体実施型訓練
(団体主導)35% 受講料
300万未満30,000円/社 受講料
300万以上50,000円/社 - (1)広域団体所属組合の組合員資格者のみが対象です。
- (2)員外事業者は、所属組合加入に関する規定の加入賦課金の納付を要します。詳細は、承認研修機関にご照会下さい。
- (3)財団制度利用賦課金は、支給額からの控除納付となりますので、直接の納付負担はありません。
【広域団体実施型】財団助成制度利用賦課金の詳細
監理団体とは?
監理団体とは、承認研修機関の提供している研修プログラムがJMAF財団の助成金対象としてふさわしいレベルを維持しているかを審査する機関です。この監理団体は、研修プログラムを監修・指導する「研修主宰監理団体」とこれらの監理団体を統括する「統括監理団体」があり、すべての研修機関がいずれかの団体に所属しています。
JMAF財団HP:監理団体一覧