【平成30年度】JMAF 財団助成金リーフレット・利用手続ガイダンスを掲載しています。
この助成金は、監理団体の共済受託事業により実施されており、受給資格者は、連合財団を組織する監理団体の組合員、又は組合共済会員であることを要します。詳細は財団承認研修機関より、教示を受けてください。
○平成30年度【改正版】財団助成金リーフレット (309141)
平成30年度財団助成金【総合】リーフレット 309141.pdf
○平成30年度【改正版】財団助成金利用手続ガイダンス(309141)
平成30年度【改正】財団助成金ガイダンス309141.pdf
【平成30年9月14日整合版】