【平成31年度改定版】JMAF 財団助成金リーフレット・利用手続ガイダンスを掲載しています。
平成31年度4月より、JMAF財団が主宰する助成金制度は、中小企業者であれば、どなたでもご利用できるよう変更しております。
員外事業者であっても、監理団体への共済会員としての加入、及び年会費の負担もありませんので、お気軽にご利用下さい。
■平成31年度主要改正事項
(1)受給資格者要件の変更
これまで、中建連所属組合員、及び共済会員(員外事業者は共済会員加入)に限定しておりましたが、組合員等はもとより、どなたでも受給資格を有する変更を行っております。
(2)制度利用要件の変更
会員制度廃止に伴い、財団助成金制度利用に関して、助成制度利用時に、①制度利用賦課金、②監理団体への支給申請代理事務費の納付(直接納付ではなく、支給額からの控除納付)を要します。詳細は、改正ガイダンスを参照ください。
(3)訓練コースの細分化
①集合型訓練助成金対応研修を「自由課程:助成率30%」「定期課程:助成率40%」に細分化
②実務指導型訓練助成金対応研修を「短期課程:助成率10%」「長期課程:助成率20%」に細分化
③団体実施型訓練助成金対応研修を「普通課程:助成率20%」、「専門課程:助成率30%」に細分化
対応研修の定義、要件は改正ガイダンスを参照ください。
■平成31年度【改訂版】JMAF財団助成金ガイダンス
○平成31年度【改正版】財団助成金利用手続ガイダンス
01.2019年度【改正版】JMAF財団助成金ガイダンス190617(一般対応版).pdf
○平成31年度【改正版】財団助成金リーフレット (三つ折り版)
02.2019年度JMAF財団助成金リーフレット(三折版).pdf
【令和元年7月1日公示】