JMAF財団からのお知らせ

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【新着】平成30年度版「財団助成金ガイダンス(承認研修機関指導要領版)」を掲載しております。

平成30年度版、中小企業等能力開発助成金(財団助成金)ガイダンスを掲載しております。
承認研修機関専用サイトよりログインしてご確認ください。
尚、平成30年8月1日より、下記の要領を変更しております。

○財団助成金改正要領について

第1.対象コースを再編しています。

■集合型訓練 :受講企業を一定の会場に集合させ開催する研修を対象

■団体実施型訓練 :監理団体が主宰する職能法24条に準拠した職業訓練を対象

■実務指導型訓練 :公的制度の枠外にある実務に即した有益な職業訓練を対象

   (模範事例) ①経営改善・営業実務指導
          ②FC加盟店技能強化指導
          ③ITシステム技術導入指導
          ④WEB・PV製作導入指導
          ⑤海外実施訓練(市場視察、調査、海外事業状況視察等)
          ⑥その他、監理団体の承認を得た指導  


第2.財団助成金料率及び上限

■集合型訓練 :【受講料の】40%又は5万/名

■団体実施型訓練 :【受講料の】30%又は9万/名

■実務指導型訓練 :【受講料の】10%

第3.受給資格要件の整合

■集合型訓練関係

 ①監理団体組合員のほか、一般企業も広く対象とし、一般企業の場合、財団共済会員加入を不要としました。
  *監理団体組合員で年会費の猶予を受けている組合員も年会費の納付は不要です。
 ②監理団体の代理申請事務賦課金を「一律5000円/社」としました。


■団体実施型訓練
■実務指導型訓練

 ①監理団体組合員のほか、一般企業も広く対象とするほか、2回目以降の共済費制度を廃止しています。
  *監理団体組合員 初回組合員年会費6万のみ
  *員外企業財団共済会員年会費3万のみ
 ②監理団体の代理申請事務賦課金を「受講料区分による定額/社」としました。
  *受講料300万以下:3万/社
  *受講料300万超過:5万/社

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